日賦貸金業者の特例の廃止
日賦(にっぷ)貸金業者とは日掛け金融とも呼ばれる貸金業者の事で、主に零細企業に貸付を行っていました。
通常、お金を借りた後返済するときには月単位で返済をしますよね。毎月何日までに返済してください、という風に決められているはずです。
しかし、日賦貸金業者とは、日単位で返済期限が決められます。そのため、日掛けとも言われるのです。
日賦貸金業者と認められるためには、条件をクリアする必要がありました。
その条件とは、主に従業人数が5人以下の零細企業に貸付を行う事、返済期間は100日以上であること、返済っ期間の50/100以上の日数にわたって貸金業者が自ら集金する事、そのほかの貸金業を行わない事などです。
日賦貸金業者からお金を借りる場合、日ごとにお金を返済する、という形なので、他の貸金業者よりも審査がゆるくなる為お金が借りやすいのです。
しかし、日賦貸金業者は通常の貸金業者よりもはるかに高い金利で貸付を行います。
なぜなら、日賦貸金業者は特例として出資法の上限金利が緩和される為です。
通常の貸金業者は当時29.2%までが上限金利とされていましたが、平成13年まで日賦貸金業者の上限金利は109.5%、その後改定された後でも上限金利は54.75%まで許されていました。
日賦貸金業者の中にも悪質な違法業者が存在し、上限金利を守らない「闇金」のような金融業者が現れたり、零細企業だけではなく一般の人にまで貸付を行う日賦貸金業者も現われました。
そのため日賦貸金業者に対する法律での規制は徐々に強化されていきましたが、現在では日賦貸金業者の特例制度自体が廃止され、貸金業法や出資法等の改正により、年利20%以上の金利をかけることが禁止されるようになりました。