消費者金融との違い
消費者金融は貸金業法に則った融資を行い、営業するには登録が必要な正規業者です。
一昔前は貸金業の登録をした闇金も存在していましたが、貸金業法の改正や取り締まりの強化によって登録済みの闇金が姿を消しました。
つまり、現代においては貸金業の登録有無が消費者金融と闇金の決定的な違いです。
貸金業者は消費者金融のほか、街金、サラ金と表現されることがあります。
それぞれの違いについても詳しく解説します。
貸金業法のルール
消費者金融は貸金業法に則り、以下のルールで貸付業務を行っています。
- 利息制限法の範囲内による金利(利息)設定
- 総量規制に基づく過剰な貸付の禁止(他社からの借入残高を含めて年収3分の1以上の融資ができない)
- 返済遅延者には厳正なルールに従って取り立て・催促をする(迷惑行為や保証人・連帯債務者以外への弁済請求の禁止)
- 個人情報保護法に基づく、ユーザー情報の厳正な管理
他にも多数のルールがありますが、軸になる基本ルールは上記の4点です。
闇金は法律のルールを全て無視しているので法外な金利で貸し付けをして、返せなくなると違法行為を交えて強引な取り立てを行います。
1番の決定的な違いは利息が元本に応じて年15~20%に制限されていることです。
闇金は年利ではなく10日ごとに1~3割の利息を取っていて、年利換算すると数百から数千パーセントの法外な金利で貸付しています。
消費者金融は薄利多売、闇金は限られたユーザーから大きな利益を挙げている
闇金の恐ろしいところは、法外金利である程度は利息が増えるまで返済拒否することです。
たとえば10万をトニ(10日で2割)の条件で借りた場合、10日以内には給料で返済できるので、2万円の手数料なら受け入れられると考える人がいます。
しかし闇金は返済拒否をして数カ月寝かせてから利息だけで数十万円に膨れ上がってから回収しようと考えています。
闇金の貸付は法的に無効で元本を含めて返済義務がありません。弁護士や司法書士介入で元本すら回収できない貸し倒れが起こることもあるので、1人の利用者から数万円単位の利益では成立しないビジネスです。
消費者金融は薄利多売での運営をしています。年間を通じて1億円の貸付をした場合、平均金利が16%、一部貸し倒れがあっても1割の1,000万円以上の利益が残る計算の元で運営しています。
大手消費者金融は全国から顧客を集めて、無人契約機を設置するなど利益の一部を利便性を高めるサービスを提供して街金と差別化をしたり、広告活動を行い利用者拡大を図っています。
なお、消費者金融は得られる利息収入と遅延者への取り立て手段が限られているため、貸し倒れリスクを懸念して厳正な貸付審査を行っています。
消費者金融の種類
担保・保証人不要のフリーキャッシングを提供する業者は以下の種類と呼び方があります。
- 消費者金融
- 街金融
- サラ金(サラリーマン金融)
街金もサラ金も大きな括りは消費者金融です。
貸付サービスは古くからありますが、大昔は事業融資に限定したものしかありませんでした。
戦後になって会社員を相手に貸付を行う業者が現れてサラリーマン金融と呼ばれるようになりました。
80年代のバブル期には、サラリーマンのほかにも主婦や学生、フリーターを対象に貸付をする業者が現れたので、サラリーマンよりも規模を広げた消費者金融と呼ばれるようになりました。
現在はサラリーマン限定の貸付をしている業者は少なく、サラ金は昔の名残で使われているだけで消費者金融と同意語の扱いです。
80年代から90年代にかけて、アコム、武富士、アイフル、プロミスなどの大手が成長して全国対応、無人契約機やWeb審査サービスを開始したことで、全国規模の大手は消費者金融、地域密着型の小規模業者は街金融と呼ばれるようになりました。
2000年代中盤までは、闇金も貸金業の届出をして街金融として運営・集客していた歴史があります。