過払い金:消費者金融への返還請求権、県が差し押さえ-税金250万円滞納で/広島/毎日新聞(3月8日)
広島県は7日、県税を滞納している廿日市市内の男性が、消費者金融会社に支払った過剰な利息(過払い金)の返還請求権を差し押さえたと発表した。県が過払い金の返還請求権を差し押さえるのは初めて。男性は40代の自営業者。過去5年分の個人事業税など、約250万円を滞納する一方、消費者金融会社に対する過払い金は約230万円に上っていた。過払い金は、利息制限法上の上限(年利15〜20%)と出資法の上限(同29・2%)の間「グレーゾーン金利」に対する支払い。06年1月の最高裁判決で実質無効と判断された。債務者は支払う必要がなく、返還請求権を持つ。自治体がこれを滞納者の財産ととらえ、差し押さえる手法が全国の自治体に広がっている。県税務室は「滞納整理の有効な手法。滞納者の同意があれば、今後も必要に応じて行っていく」としている。
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